ちば山の会規約
第1章 総則
第1条
この会は「ちば山の会」と呼び、千葉県勤労者山岳連盟を通じて、日本勤労者山岳連盟に加盟し、事務所を千葉市内に置きます。
第2条
この会は、千葉市内および周辺の登山愛好者の個人加入を原則とします。
第3条
規約を承認し、定められた入会金、会費を納入、入会手続きをすることで、会員になれます。
第2章 目的と活動
第4条
この会は、「安全に、楽しく、安く」山に登るため、会員相互の交流を図り、山の自然環境を守り、山を通じて社会に貢献します。
第5条
この会は、前条の目的を遂行するために以下の活動を行います。
(1) 山行および技術の普及と向上
(2) 遭難の防止と救助活動
(3) 各ジャンル別の講習会
(4) 会員相互の交流の場として月1回以上の例会
(5) 登山用具の研究および共同装備などの購入
(6) 連盟、その他関係団体との協力を深め、登山祭典、スポーツ祭典の参加など会の目的を遂行するための一切の活動
第3章 会員の権利と義務
第6条
会員は、以下の権利と責任を有します。
(1) すべての会山行に参加し、会の支援を得ることができます。
(2) すべての会行事および会議などに参加し、発言することができます。
(3) 会員は、役員になることができます。
(4) 会員は、常に事故防止に心がけ安全な山行を励行します。
(5) 会員は会の規約を尊重し、会の名誉と秩序を遵守します。
(6) 会員は、会費を納め、例会などに出席し、いずれかの専門部に所属して会の運営に協⼒します。
第4章 運営と役員
第7条
この会は次の会議を置きます。
(1) 定期総会は会の最高議決機関で、毎年1回、会長が召集します。
(2) 臨時総会は運営委員会および会員の1/4以上の要請があれば会長が召集します。
(3) 総会の成立は委任状を含む会員の過半数、議決は、出席者の過半数をもって成立します。なお、総会前日までに提出された委任状のうち、委任受託者名が特定できる場合は、委任状に基づく議決権行使をすることができます。
(4) 運営委員会は総会に次ぐ議決機間であり、毎月1回以上運営委員長が召集し、総会の決議に基づき会の運営を行います。運営委員会は規程の制定および変更を行います。㇐般会員はオブザーバー(発言権あり・議決権なし)として運営委員会に参加できます。
第8条
この会は以下の役員を置きます。
(1) 会長1名、副会長1名
(2) 運営委員長1名
(3) 県連理事1名
(4) 県連副理事1名
(5) 運営委員各専門部の部長および若干名役員は総会によって選出され、任期は次期総会までの1年とし、再選を妨げません。役員の補充は、運営委員会で選任し、任期は前任者の残りの期間とします。
第9条 削除
第10条
専門部は、以下の部で構成し、各専門部の役割は、専門部運営規定に従います。
(1)事務局 (2)リーダー部 (3)広報部 (4)県連
第5章 財政
第11条
会の経費は、入会金、会費などでまかないます。
第12条
会計年度は、4月1日から翌年3月末日までとします。
第13条
会計報告は定期総会のつど行い、総会の承認を必要とします。
第14条
入会金は1,000円、会費は月1,000円とします。
ただし家族会員は、2⼈で月1,500円とします。
第15 条 削除
第6章 その他の規則
第16条
退会はいつでもできます。原則として文書にて受理します。
第17条
会費を規定の定める期日以降も滞納している場合は、運営委員会の決議により除籍します。また退会・除籍の場合、会員は在籍していた月までの会費を納付する義務を負います。
第18条
会員は全員、労山山岳事故対策基金(労山基金)を含む山岳保険を選択し加入を義務づけます。
第19条
この会の規律と秩序を保持するために別に規定を定めます。規定の制定および変更は運営委員の過半数の議決により成立します。
第20条
規約改正は総会における出席者の2/3以上の議決によるものとします。
第21条
事務所として借りている部屋の契約は会員代表として個人が行いますが、部屋に関するトラブルの責任については、契約者とその保証人が負うものではなく、会全体のものとします。
2022年3月27日改定
山行管理規定
安全山行を目的とし、事故のない山行の確立を目指すために本規定を定める。
第1条 山行の参加条件
(会員は以下の山行へ参加できる。)
a会が企画する会山行、会員個人が企画する個人山行
b会の上部団体(千葉県および、日本勤労者山岳連盟)が企画する山行
c外部(他会、会員外の個人、ツアー会社など)が企画する山行
(1)上記c参加の注意事項
会員は、外部リーダーの技量・信頼性を事前に確認し、その旨を記載した山行計画書を、山行管理が必要とした場合には外部の山行計画書(※)を提出する
※ツアー会社の場合:ツアー案内書、日程表
※他会、会員外の個人:他会の計画書
(2) 上記a~c参加の注意事項
①リーダー又は企画側が参加者の体力、技量、経験を勘案して問題なしと判断していること。
②相対的にリスクの高い山行(岩・沢・雪稜・山スキーなど)に、初心者が参加する場合は、計画書の注意事項に初心者であることを明記し、リーダー部及び常設の山行管理者へ承認を得ること。
③病気・怪我の完治、もしくは登山活動に医師の許可が出ていること。
(3)会員外が参加する場合の注意事項
①会員および会が、企画した山行において上記①を満たしていること
②会員外の情報は計画書の項目へ全て記入すること
第2条 リーダー及び参加者の責任
(1) 山行は、リーダー及び参加者の自己責任で行う。
(2) 参加者は、リーダーの指示のもとに協力し安全な登山を心掛ける。
(3) 会は、提出された計画に対して安全登山に関するアドバイスを行うことができる。
(4) 山行の参加者は、山岳保険に必ず加入する。
第3条 山行管理者
(1) 山行を管理するために「山行管理者」を設ける。山行管理者はリーダー部が会員の中
から経験豊富で会運営に協力可能な人を、必要人数だけ選任する。
(2) 山行管理者は、安全を支援するために山行計画書を受理、承認する。
問題がある山行計画には助言等を行う。計画の内容により不受理となることもある。
(3) 山行管理者に承認されない山行は「無届山行」と認定する。
(4) 週山行管理者(入下山管理担当者)は会員全員が対象で週毎に担当する。
第4条 山行計画
(1) すべての山行は、山行計画書の提出が義務付けられる。なお、同行山行(他の山岳会や登山ツアー等の山行に参加して指揮権が会員にない山行)についても山行計画書の提出を義務付けるが、会はその責任を負わない。なお、外部が企画する山行について山行管理者が必要とした場合、外部の山行計画書、ツアー会社の場合は案内書、日程表を提出する。
(2) 山行計画書は山行リーダーが作成し、山行管理アドレス(HPに非公開)に送信し確認を受けることとする。
山行リーダーが作成・提出できない場合は、山行リーダーの指導、管理下で山行メンバーが代わりに行うことができる。なお、具体的には
・メンバーが山行管理者に提出する場合は、代行であることを伝えCCにリーダーを加える。
・山行管理者から何らかの助言、指導があった場合はリーダーと共有して対応にあたる。
送信された計画書は山行管理者全員に配信されるが問題がある山行計画については山行リーダーへ助言等を行う。その際CC に山行管理アドレスを設定し、山行管理者全員が共有するようにする。
(3) 山行計画書は3日前までに提出する。やむをえない理由で規定の提出期限内に山行計画書を提出できなかった場合は、その事情を週山行管理者に説明したうえで、山行計画書を提出することができる。
(4) 山行計画書の提出後受理されたかを確認し助言等に対し必要に応じて対応する義務を負うものとする。
(5) 山行計画書の変更
・日程やメンバーの変更については、山行リーダーが入山前に週山行管理者に連絡して了解を得る。
・山域の変更は原則として認めない。ただし、入山時緊急等のルート変更はリーダーの権限に属す。なお、入山前遠方に移動済みで計画書の訂正ができない場合、山域を含む変更は山域、ルート、行動予定を管理者へ知らせ承認を得ること。
・山行計画書を提出した後に山行を中止、延期した場合は、週山行管理者に連絡する。
(6) 山行計画書には山行に参加する全員の情報を記載する。山行計画書は、警察への登山届としての役割もあるため情報の記載に欠落が多い計画書は受理しない。なお、会員外が参加する場合は「氏名、携帯電話番号、緊急連絡先」を計画書へ記入することを必須とし、他の情報を省略することができる。
(7) 長期山行(海外等)の計画書は1 枚にまとめ、詳細が必要な場合は別途詳細計画書を作成し提出する。
第5条 入下山連絡
(1) 山行計画に変更が無い限り入山連絡は不要とする。
(2) 山行リーダーは週山行管理者に電話または携帯メールにより、下山後、速やかに下山連絡を行う。携帯メールの場合は必ず受信確認を行う。
(3) 下山予定日の午後8 時までに連絡がない場合は、週山行管理者は、緊急連絡網へ連絡し、遭難対策活動を開始する。
第6条 山行報告
(1) 山行リーダーは山行報告を速やかにメーリングリストに投稿する。
(2) 山行報告に実姓を記載してほしくない会員は山行リーダーにその旨を伝えてイニシャル表示等にしてもらうことができる。
第7条 トラブル報告書
トラブルが発生した場合山行リーダーは、通信可能な場所へ到着した時点で週山行管理者へ連絡をし、週山行管理者はリーダー部長へ連絡をする。その際CCで山行管理者へも同時に送信する。リーダー部長へ連絡が取れない場合は緊急連絡網を元に会長~運営委員長のいずれかへ連絡をする。また山行リーダーにはトラブル報告書(メール代行可)提出を義務付ける。メールの場合の宛先は山行管理者(アドレスHPに非公開)とする。
ここでいうトラブルとは
・骨折などの大きな事故。
・下山予定日の午後8時を過ぎても下山連絡がない場合。
・重大なヒヤリハットなどを指す。
通常は山行リーダーが自主的に作成して運営委員会に提出するが、会長・運営委員長あるいはリーダー部長が必要と指示した場合も対象とする。
なお、「事故一報」を労山全国事務局・千葉県連遭対委員会に提出する場合は、トラブル報告書の提出有無にかかわらず、運営委員会に事前報告するものとする。
第8条 規定外の問題
この規定にない問題が発生した時は、そのつど運営委員会で審議し決定する。
2020年12月2日改定
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